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事例紹介

事例NO.1 ;Category VISA
申請者  ;男性、国籍スリランカ
在留資格変更「文化活動」→「短期滞在」→「技術」へ希望
結果は「不許可」

相談者は「文化活動」で5年間、日本に滞在していましたが、今回の更新では 「過去5年間の活動により、文化活動の目的は充分に達した」とされて 在留資格更新が不許可とされ、昨年11月に「短期滞在」90日に変更されていました。2005年2月17日が期限のところ、1月20日頃、当事務所に相談に来られました。

本人の経歴を調べると、スリランカで、高等学校を卒業した後、4年間自動車工学の専門学校で学び、同校を卒業していました。 卒業後は、カナダ、韓国、日本で(資格外活動許可)機械技術者として工場勤務を合計8年間以上実務として経験していました。

自動車関係の就職先として、本人は「某解体会社」への就職が内定していました。 その状況で、在留資格変更「技術」を申請することとしました。 某社は解体会社と言っても、解体車から、リサイクルの可能なパーツを回収し、これをスリランカに輸出していました。 再生可能なパーツ回収のため、ラインは、新車組み立てとは「逆」工程で作業を 進めます。業務遂行のためには、「自動車に関する知識」が必須です。また「フロンガス」など環境問題への対応も要求される立場であり、単なる現場作業員ではなく、技術スタッフとしての採用内定でもありました。 しかし4月末に入国管理局より連絡があり、解体業は、「技術」の資格該当性がないとの判断で不許可となりました。 帰国準備期間として4ヶ月を頂き、6月17日まで「短期滞在」が延長されました。

ところで「不許可」の後も、色々検討を行い、
@当人の学歴が、大学卒業と同程度と扱われるかどうか
A某社内で、スリランカへのパーツ輸出部門へ勤務することで、
「国際業務」としての申請が可能か否か、入国管理局に確認したところ 「申請は可能、受理・審査します。」との回答を頂きました。

再々度の申請に関して、本人と相談しましたが、最初の文化活動の更新申請より、 既に6ヶ月以上も経過していたため、本人は帰国を選択して、帰国致しました。