望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

事例紹介

事例NO.3  ;Category VISA
申請者   ;男性、国籍英国
在留資格延長「短期滞在」
結果は90日延長 Final Extension

相談者は35歳男性、英国人です。「短期滞在」のビザを持っていて、「商用」で日本に来ているとのことでした。2005年5月27日(金)の夜当事務所に相談に来ました。6月5日にビザが切れるが、まだ「商用」が完了していないので、ビザを1ヶ月延長したいと言う依頼でした。
難しいような気はしましたが、いずれにしても、なにかアクションを起こさないと
オーバースティに成りかねないので、やるだけやってみることにしました。

早速5月30日(月)に入国管理局へ手続きに行きました。
「短期滞在」の延長ですから、窓口では当然「できない」との回答を受けました。
そのうえで、窓口の方が、上司の方へ相談してくれました。
結果は、Final Extensionとの条件で90日の延長が認められました。
厳密にご説明すると、
入国管理局では、「相互査証免除措置実施」の条約に基づいて許可します。
との説明を受けた次第です。