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事例紹介

事例NO.4  ;Category VISA
申請者   ;女性、国籍インドネシア
在留資格変更「留学」→「人文知識・国際業務」→時間がなく申請できず
及び 「再入国許可」→許可されず

相談者は「留学生女子」です。以前からインターネットで色々相談を受けていました。
彼女は2005年の3月に大学を卒業し、日本での就職先を探していましたが、
7月になって「インドネシア語」を教える「会話スクール」の教師の仕事が見つかったとのことで、「留学」→「人文知識・国際業務」への資格変更の相談をしていました。

ところが、その直後彼女のお父さんが重大な病気で倒れ、生命の危険が伴うため、
翌週にも手術をすることになりました。
彼女も、急遽インドネシアに帰国することになりました。
彼女は翌週の火曜日の便を予約しましたが、その時点では、お父さんの手術が無事に終わったら2週間くらいで、日本に帰ってくる計画を立てていました。
出発までに「再入国許可」をもらうつもりでいた様子でした。

その話しを私は、その週の木曜日に聞きましたが、金曜日に「再入国」の手続きに行くと言う彼女に、恐らく無理だろうと話しました。
その時点で彼女の在留資格「留学」は、既に3月に実質が終了しており、7月末の時点では「再入国」して行う活動がないためです。
彼女のビザ自体は残りが1ヶ月程度ありますが、恐らく認められないであろうと思ったのです。
結果もやはり入国管理局の回答は「ノー」でした。

月曜日に再度、就職内定先のスクールの経営者の方と2人で入国管理局にお願いに行くとのことで、経営者の方ともお話しをさせて頂きました。
例えば、土曜と日曜に在留資格変更申請の書類を仕上げて、月曜日に申請し、その後に「再入国許可」をもらうようなやり方をやれないか、など相談はされましたが、
このやり方でうまく行くのかどうかは分かりませんが、少なくとも、土曜と日曜だけでは提出すべき公的書類が間に合わないので、いくらなんでも無理だろうとの結論にせざるを得なかった次第です。
勿論、月曜日に、彼女と経営者の方は、入国管理局に足を運びましたが、やはり
入国管理局の答えは変わりませんでした。

彼女はお父さんの手術に立会うため(これは人間として当然の行動ですから、引き止められません)、帰国し、後日、改めて認定証明を取得してから日本に戻ってくる、これが最もオーソドックスな方法だと思います。
しかし、内定させたスクールには、スクールの事情があり、認定証明が取得できるまで、何ヶ月も「教師」不在では経営が成り立ちませんから、結局はこの話はいったん白紙に戻したと後日聞かされました。