離婚に関連する様々な問題で悩んでおられる方
一度行政書士に、ご相談してみて下さい。
当事務所では「協議離婚」「調停離婚」をはじめ、様々なご相談をお受けしております。
ただし、当事務所は行政書士事務所ですので、訴訟性の強い事件に関してはお受け致しかねますので、予めご了承をお願い致します。
離婚自体は離婚届けを提出すればそれでなされるものですが、これに付随して
- 未成年の子供がいる場合には親権者をどちらにするかと言う取決め
- また通常は慰謝料、養育費、財産分与など、財産的給付を伴うケースが殆どです。
一般に離婚の際は、あるいは将来に向かっては、これらの取決めや財産的給付の約束を、相手方に如何に確実に守らせるか、その方策が重要になってきます。
そこで
- 離婚に際しての契約内容を公正証書にしておくこと。
- かつ執行認諾約款付きの公正証書とすること。
- 更に可能であれば、連帯保証人を加えておくこと。
とすればより万全になります。当事務所ではご相談に来られたお客様に、このような離婚協議書を作成されることをお薦めしております。
一般的に、契約書を公正証書にする狙いは、勿論心理的な圧迫感を相手に与える効果もありますが、むしろ債務が履行されない場合の「強制執行」を念頭においている事が殆どです。
一方、全ての目的物に強制執行がかけられる訳ではなく、法文上は「金銭の一定額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定数量の給付」とされております。
現実的には「金銭の一定額の支払い」のみと考えて差し支えありません。
また公正証書に「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」が記載されていることが要件となります。これが「執行認諾約款」と言われるものです。
つまり、離婚の際に約束した内容で、「金銭の一定額の支払い」に関して、「執行認諾約款」付き公正証書であれば、債務不履行時には、これを根拠として、直ちに相手方へ強制執行をかけることができます。
行政書士にお手伝いできる事
私達は、弁護士法に抵触しない範囲であれば、各種の書類作成他を受任可能です。
つまり、紛争当事者双方が和解の意思を示している場合での、法律的整序、事案調査、書類作成、契約締結代理などは受任可能です。
勿論訴訟性が強い場面では、弁護士さんにお願いする訳ですが、それ以外のケースであれば、行政書士は皆さんのお手伝いが可能です。
前述したケースに限れば、財産分与、慰謝料、養育費等について双方同意した内容をまとめた離婚協議書の作成並びに作成代理、離婚原因給付に関する公正証書作成手続き、戸籍手続き(届出書作成、提出手続き代行)などは私達行政書士が行えます。
なお、離婚協議書の作成他で、当事務所をご利用される場合の料金の目安は
慰謝料1000万円以下、お子さんの人数3名以下、養育料を含む、ケースであれば
(公証人役場への支払い実費)+(その他経費実費)+約15万円(着手金+報酬)
くらいです。
このうち着手金として7万円、実費部分をその都度お支払い頂き、報酬8万円は業務終了時にお支払い頂きます。
また公証人役場への支払い実費は数万円〜十万円くらいです。
なおこの他、財産分与の中に不動産の処理が含まれる場合は、別料金が発生しますので、その部分につきましては別途お打合せさせて頂きます。離婚に関して、経済性と確実性の側面から、どうぞお気軽にご利用下さい。
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