望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

事例紹介〜はじめに〜

はじめに
このコーナーでは、毎回更新の度に、少しずつ「ビザ」を主として、当事務所で
扱った業務の中から、興味深いと思ったものを取り上げて、ご依頼者に迷惑のかからない、差し支えない範囲でご紹介して参りたいと思います。

ところで、これは「ビザ」についての傾向なのですが、「観光」や、「商用」や、
「親族訪問」など所謂「短期滞在」ビザで入国された外国人の方から、
「期間延長」できないか?とか
短期滞在ビザから、他のビザ、特に「就労」ビザへの「資格変更」ができないか?
とかの相談が非常に多く、ひっきりなしに問い合せが寄せられています。
しかし、正直なところ短期滞在を期間延長したり、ダイレクトに他の就労資格に変更
するなどは、一部のレアケースを除いて、できないとしか言いようがない訳です。

それでも「なんとか」と頼まれると、「無理」を承知して頂いて、安い手数料で
申請だけは引き受けております。
しかしやはり、申請書類が受理され、審査に入ってもらえる確率は低く、引き受けるにしても「結講ツライ」と感じています。
ただしこれらも全部が全部ダメと言う事でもなく、ケースによっては「復活」できたりしますので、ケースバイケースであろうと思います。

また
現在正規に「短期滞在」以外の在留資格をお持ちの方で、今後、「変更」や「更新」をお考えの方は、いきなりご自分でやらないで、やはり一度プロにご相談され、「勘違い」「思い違い」「見落とし」がないかどうか、慎重に対応される事をお勧め致します。
自分でやれば只ですから、当たり前に、お金は節約できますが、
所詮は素人ですから、プロでは有り得ないミスがポロポロ出てきます。
私はそう言う例をたくさん見ております。

ビザの申請は限られた時間内で処理しなくてはならないため、「勘違い」であっても、いったん「しくじる」と、再申請はより難しく、成功率が落ちてきます。
更に再申請の回数にも限りがあります。せいぜい1回までです。「専門士」を持っていて、就労ビザへの変更を行う場合で、迅速に行動し、かつ入国管理局が受理すれば、2回目もあるかも知れませんが、通常、再申請は1回と考えた方が無難です。

ビザが不許可ならば、帰国を余儀なくされます。
往復の航空運賃や、再度認定証明取得のために待機する期間のコストを考えると、
失敗した場合は、結果として、プロに払う手数料の何倍も高いものにつきます。
取り返しのつかない事態を招くことも結講あります。

このコーナーはそう言った事を考えながら見て頂きたいと思います。
そしてできれば、最初の1回目から相談してもらえば成功する確率が高くなります。
冷静に検討し、ご判断下さい。

最初から行政書士に、「丸投げ」するのも決して悪い選択だとは私は思いません。
パスポートに「出国準備期間」のスタンプが押されてしまうと、いくら頑張っても、回復は厳しいものとなります。