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事例紹介

事例NO.16  ;Category VISA
申請者   ;男性  国籍 アフリカ某国
8年間の婚姻後、日本人の配偶者と離婚、子供2人
子供の親権と養育は、分かれた日本人の母親が行っていました。
離婚→「定住者」申請→許可

彼は2006年1月上旬に当事務所を訪ねて来ました。
日本人の奥さんと離婚したので、在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更できるか、との相談でした。

日本人の配偶者とは9年前に結婚、2005年10月に離婚しているケースです。
事情を整理すると、
(1)婚姻期間は8年以上、
(2)奥さんとの間に8歳と5歳の子供がいて、
(3)子の親権は母親並びに養育は母親、
(4)彼には、面接交渉権は「なし」と言う状況でした。
(5)また、彼自身の身元保証人のアテも今のところ「ない」とのことでした。
(6)彼の在留期限は2006年の5月中旬でした。

私の回答は「なんとも言えない、婚姻期間は定住者の要件を満たしていると思われる」が、一方「親権」、「養育(同居)」の項目は「定住者の要件を満たしていない」また 彼自身に「身元保証人」がいない事実は「取得を難しくする」と説明し、取得の可能性としては「50%くらいだろう」と説明しました。  また「定住者」への在留資格は「審査時間も3ヶ月〜4ヶ月かかる」旨を繰り返し説明しました。それでも申請をしたいとのご希望でしたので、受任することにしました。

最初に、奥さんとの「離婚」届けに関連して、離婚届け受理証明書並びに離婚した日本人配偶者の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)を入手するよう話し、合わせて子供さんのスナップ写真なども持っていたら提出しましょうと話しました。
この案件では、元の就労先の証明書類も含め、殆どの書類が比較的早く揃いました。
ひととおりの書類が揃ってから、約2ヶ月近く、彼の身元保証人になってくれそうな方を探しましたが、なかなか見つからず、彼と相談のうえ、3月末に身元保証人は空欄のまま申請しました。その後1ヶ月半くらい後に変更の許可を取得できました。

実は、申請2週間後くらいに、以前保証人をお願いしていた彼の教会での友人で日本人の方から、保証人になってあげると言うご連絡を頂きました。

大変ありがたく、ご好意をお受けするかどうか、彼に相談しましたが、「先方にあまりご迷惑をかけたくない」との彼の意向で、追加資料として「保証人」を申請するのを取りやめた経緯があります。

今彼は、「定住者」として、改めて就職先を探している最中です。
仕事が見つかって落ち着いたら、子供たちとの「面接交渉権」などの事で、私に相談にのって欲しいと言っています。  今回の申請で、定住者のご許可が下りたのは、彼が父親として、子供たちの事を心配していた事情が考慮されたのだろうと思います。  そう言う意味でも、今後可能な限り、私も彼をサポートして行きたいと思っています。

以上