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事例紹介

事例NO.20 Category ビザ (定住者)
申請者 女性 30歳
国籍 中華人民共和国

日本人の配偶者等→定住者
申請日 2007年 2月 2日→許可は13日後

この女性は、25歳の時に、中国国内で45歳の日本人男性と知り合い、交際していました。
翌年には中国で同棲し、出会いから約2年後に二人は結婚しました。
結婚から2ヶ月後の、2003年8月に夫妻は日本で暮らし始めました。
日本に戻ってきてから、夫は再就職し、新しい職場では再び長期出張で海外に出るようになり、彼女は日本に残り、夫の帰りを待つようになったのですが、その頃から夫の浮気が始まり、当事務所を訪ねて来た時は、離婚して3ヶ月経っていました。
彼女の相談は在留資格の変更でした。

このケースを整理しますと

  1. 夫との婚姻期間は3年5ヶ月
  2. 夫との同居を始めてからは、4年5ヶ月
  3. 夫婦の間に子は、なし
  4. 離婚原因は、日本人夫の浮気
  5. 離婚は、調停離婚で、慰謝料200万円が、夫から中国人妻に支払われている
  6. 中国人妻は大手の会社に、既に2年間パート社員で勤務しており、収入は安定してあり、銀行預金もある程度ある
  7. 現在の在留資格は、「日本人の配偶者等」で、在留期間は「3年間」であり、

まだ期限まで6ヶ月以上残っている

この状態で当事務所に相談に来られました。
中国では、大学も出て、安定した良い職についていたのに、結婚で日本に連れてこられ、年齢も既に30歳を超えてしまった。今更戻っても、昔のような環境を中国で得るのは困難である、しかもパートとは言え、日本では大手企業で安定した収入があり、彼女としては、現在の生活を継続させて欲しいと強く願っていました。
中国では、30歳を超えた女性の再就職は、なかなか難しいとの事でした。

小職の経験から、「定住者」への変更は、それほど簡単ではないと思われ、充分吟味しないと、結果については、なんとも言えなかったのですが、このケースでは、ここに至った責任が中国人の彼女には殆どないように思えたので、とにかく「定住者」への変更を、入国管理局殿へお願いしてみようと説明して、申請致しました。結果的には2週間足らずで許可を頂くことができました。
大変真面目な人でしたので、そういう面もプラスに作用したのかも知れません。

結果的に、変更はうまく行きましたが、万一不許可であると彼女の失うものは非常に大きく、その意味では、依頼を受けた行政書士として、場合によったら、現在の勤務先にお願いして、パートから社員へ変更するなどしてもらい、「人文知識・国際業務」での再申請等も視野に入れての定住者の申請でした。

とにかく良い結果に終わりホッとするとともに、わずか2週間でも許可が出ることがあると、改めて思った次第です。

以上