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事例紹介

事例NO.26 Category ビザ (技術)
申請者 男性 32歳 (当時)
国籍 スリランカ民主社会主義共和国

前回は在留資格認定証明書「技術」不交付→
今回は在留資格認定証明書「技術」取得
申請日は、2007年2月末、認定証明書交付は3月中旬、約1ヶ月弱でした。

申請人は、日本のある装飾関連企業のスタッフの方と、2月の始めに、当事務所を訪ねて来られました。
当時、申請人は短期滞在の在留資格で来日しており、用件は、昨年8月に申請し12月に不交付となった、在留資格「技術」の、認定証明書交付申請を再度行いたいとの相談でした。
どうしてもあきらめ切れないので、今度は申請をプロに依頼したいとのことでした。

お話しを伺ってみると、その会社は室内インテリアのデザインとか、各種ディスプレーの設計を行っており、彼の大学での勉強内容や、卒業後の職歴・キャリアとは良く合っているのでした。それで何故不交付になったのか不思議に思いながら、前回の申請書を見せて頂きました。
その結果、申請理由書の書き方に問題があるような気がしました。
前回の申請書では、彼の職務に関して、コンピュータを使用した、ある最新出力装置のオペレーターに限定されるかのような表現になっておりました。
実際のところを伺うと、その企業の日本人社員が使いこなせず手を焼いていた、その装置を、たまたま、彼があまりにうまく使って実演したので、その時の印象が申請書「理由書」に強く影響し過ぎた様でした。

「技術」の在留資格ですので、もう少し、その企業の業務全般において、彼が技術者として、高度な知識を有している点を強調する必要があると、私は感じました。
単なる機械オペレーターでは交付される訳には行かないのです。
この辺りを訂正して、2〜3週間後に再申請したら、1ヶ月足らずで認定証明書を頂くことができました。
交付までの期間が短かったため、彼はいったん帰国することなく、日本に留まったまま、「技術」の在留資格への変更ができました。
このケースのように、我々専門家の目で見れば、再申請で救済できる不許可や、不交付申請がかなりあると思われます。 納得が行かない不許可等に関しては、一人で悩んでいないで、是非ご相談に見えるようお勧め致します。

以上