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事例紹介

事例NO.5  ;Category VISA
申請者   ;男性、国籍カメルーン
「短期滞在」→オーバースティ→「出国命令制度」の利用
結果は不明

2005年2月25日、
オーバースティの、カメルーン人R氏から電話があり、相談したいとのこと。
翌26日(土)に、事務所に来てもらって説明を聞いてみると、どうしたら良いか
教えて欲しいとのことでした。

R氏はカメルーンで、中古車と中古車パーツのディーラー会社を経営しています。
また同時にカメルーンの花(Flower)の販売ビジネスも行っており、
日本には、日本人と結婚した妹さんがいるとのことでした。
今回の来日の目的は、中古車ディーラー会社での商用とのことでした。
2004年11月14日に来日、2005年2月12日までの、「短期滞在」ビザを持っていました。

相談に来た時点で既に2週間程度のオーバースティと確認できました。
私は、昨年暮にスタートした、「出国命令制度」について、入国管理局のパンフレットを
使って彼に説明しました。

その結果、彼もこの制度を利用したくて、私の事務所を訪ねて来たことが分かりました。
彼の帰国の意志を確認したうえで、3月1日(火)に入国管理局に出頭することとし、
私も同行することにしました。
1Fロビーで待ち合わせ、入り口右手にある、「所定場所のホール」に入って順番を待ちまた。新設されたこの制度の利用希望者は、この時は結構いました。100人くらいです。

東京入国管理局(港南)に出頭しました。
ここでは、受付は土日を除く9:00〜17:30までです。入り口扉は8:30に開きます。
ただしこの頃は混雑していたためか、15:00以降の受付は、翌日処理とされていました。
通常は、パスポートと外国人登録証明書を持参します。
文中にもありますが、出頭日は受付事務手続きです、実際の帰国日は、約3週間後になるので、航空券の手配はここで指示を受けてから行います。

最初に受付(Aカウンター)→ 写真撮影(Cカウンター) → 事情調査聞き取り(Bカウンター)
の流れで進めて参ります。
午後の2時頃は多少すいてきますので、朝よりは午後の方が利用し易いと思います。
さて
この制度は、最初に出頭申告しますが、その日は申告だけです。
次回の出頭日時が指定され、同時に出国期間が指定されますので、
それに合わせ航空券チケットの予約を行い、
予約が確認できる書類を次回持参することになます。
R氏は、次回の出頭日が、3月22日、
出国期間は3月22日〜4月5日と指定されました。
つまり、入国管理局の調査、手続き用の時間として、通常は3週間程度必要とされます。

その後、彼の航空券の手配を手伝いました。
日本からカメルーンへの直行便はなく、
いったん香港へ出て、香港からエチオピア航空で
香港→アディスアベバ→デュアラと向かいます。
この時、問題は、香港での乗り継ぎ便がすぐにない場合には、
実際この時は、

3/27(日) 成田15:30 → 香港18:55 KA360便
3/28(月) 香港17:45 → アディスアベバ01:00(3/29着) ET617便
3/29(火) アディスアベバ02:15 → デュアラ04:50 ET923便
のように、香港で1日どうしても空いてしまったのです。

彼は香港に友人がいるので、ホテルリザーブこそ不要でしたが、空港から外に出るには、
ビザが必要、香港では以前は不要でしたが、最近になって変更となり、カメルーン人には必要となったそうです。(旅行社の方が教えてくれました。)
この事例では、この後、R氏はビザを取得するために、大使館に向かいました。
以降については分かりませんが、恐らく無事出国したと思います。