望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

 

私は、行政書士事務所を経営しておりますが、同時に損害保険業務も行っておりました。

交通事故を例にすれば、

加害者側の方には、保険代理店の視点から、

被害者側の方には、行政書士の視点から、

可能な限り、公平で、正確なアドバイスを行いたいと考えて取り組むことに致しました。


1.交通事故の当事者になったら

 

交通事故の当事者になったら、誰しも、気が動転して、咄嗟になかなか適切な処置が取れないものです。以下に基本的な対応を主として、やや加害者側の立場にたって、まとめてみましたので、ご参考にして下さい。プリントアウトして愛車のどこかに丸めておいて下さい。万一の時にご参考になるかも知れません。


2.事故直後の瞬時対応


(1)警察への通報・連絡

(2)必要な場合はすぐに、救急車の手配

(3)相手と自分の安全確保....とにかく連鎖事故を避けるため安全を確保
  なお車両等の移動は、必ず警察の指示を受けて下さい。

(4)保険会社への連絡....代理店でも可


3.事故から少し後の処理

 

(1)事故の相手の確認....免許証、氏名、住所、電話番号、車両番号、車検証
  
保険加入の有無など確認、メモします。

(2)目撃者(車)の確認....運転免許証や、氏名、電話番号などをメモします

(3)共同不法行為車の確認....運転免許証、車両ナンバー、などをメモしておく
  (その車が違法駐車していなければ、事故を避けられたようなケース)

  (間接原因となった車両のこと)
  これは非常に大切なことです。
  是非「共同不法行為車の有無確認」を心がけて下さい。

(4)事故の状況を自分なりにメモします

  とくに間接原因となった車両との位置関係は重要です。過失割合を自分で判定するつも   りでメモをとります。
(5)事故届けを完了して、警察から事故証明をもらいます。

(6)その他、物損についても自己判定しておきます。


4.その他(常識として知っておいて欲しいこと)

(1)示談交渉は、損害保険会社社員並びに弁護士以外はできません。
  行政書士は事故の事実関係に基づき、示談書作成のお手伝いまではできますが、

  示談交渉そのものはできません。
  保険代理店も示談交渉はできません。

(2)相手側への見舞金は、単なる見舞金として処理されます。万一今後の賠償金の一部と   お考えであるならば、金額について保険会社の指示を受けて下さい。

  単なる見舞金は保険の対象にはなりません。
(3)自賠責からの補償は限度額が決められていますので、可能な限り相手の方の了解を得  たうえで、健康保険での対応を検討してみて下さい。結果として、相手方にもより多くの  賠償金をお支払いできる可能性が高くなります。

  自賠責は障害の場合で最高限度額が 120万円です。
  共同不法行為車の自賠責も加算のうえ、合わせて使うことができます。

(4)一般的に賠償の対象となるのは
   (4)-1 傷害による損害;自賠責では120万円まで

    @治療費関連

    A文書料 (証明書類など)

    B休業損害

    C慰謝料

   (4)-2 後遺症による損害;自賠責では最高4000万円まで

    @逸失利益

    A慰謝料

   (4)-3 死亡による損害;自賠責では3000万円まで

    @葬儀費

    A逸失利益

    B慰謝料

(5)任意保険に加入していれば  

  この他、「対物賠償」「自損事故保険」「無保険者傷害」「搭乗者傷害」など

  各種補償が更にあります。

(6)示談について

  示談書には「後遺症発生の場合は別途協議する」等の文章を入れておくのを忘れずに     !事故当初、将来の後遺症発生まで、正確に予測するのは、極めて困難ですか      ら念のため忘れずに!


5.交通事故被害者のために、紛争等の処理


不幸にして被害者になってしまったら

先ずは保険業務を扱っている行政書士にご相談して下さい。

治療・医療関連、各種保険関連、相手側としの話し合いなど、今後の進め方全般のアドバイスを受けておくと良いと思います。

そのうえで、ケースによっては弁護士さんに依頼するとか、されると良いでしょう。

つまり

通常、加害者側の損保会社担当から、病院や、医療や、賠償などについて連絡があります。一方、金銭他で、話し合ってもなかなか被害者側の満足する回答が得られないこともあります。時間が経過しますと、自賠責の被害者請求は事故日より2年で時効にかかりますから注意が必要ですが、この時期が近づいても話し合いがまとまりませんと、加害者側保険会社も担当弁護士が処理にあたる事もあり、被害者側もそれなりの対応が必要となります。

また、このほかに下記のところでも相談を受け付けております。

損害保険全般の相談は
そんがい保険相談室  本部 0120-10-7807

                  03-3255-1306

自賠責、自動車保険の相談は

自動車保険請求相談センター 東京  03-3255-1377

交通事故紛争処理センターは 東京本部  03-3346-1756

(財)日弁連交通事故相談センター 東京 03-3581-1782

(財)自賠責保険・共済紛争処理機構 東京 03-5217-5031