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胎児認知について


先日、日本人男性との間に、子を妊娠したフィリピン女性の「退治認知」手続きを受任しました。
その時の提出資料についてご説明致します。
始めに、提出部数は、全ての書類について 2 部です。

  1. フィリピン女性については
    (1) 出生証明書&訳文
    (2) 独身であることを証明する資料&訳文
    (3) 男性が、自分の胎児を認知することの承諾書(AFFIDAVIT) &訳文
    (4) パスポート提示
    (5) 外国人登録証明書提示

    この時は、独身であることの証明に、前夫(日本人)との離婚証明書 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF NOTIFICATION OF DIVORCE &訳文を提出致しました。

    認知することの承諾書 (GRANTING FOR FATHER'S RECOGNITION OF FETUS) については、英文のものを作成し、フィリピン女性の署名をもらい、その後翻訳文を作成して添付しました。

  2. 日本人男性については
    (1) 戸籍謄本
    (2) 住民票
    (3) 身分証明書......この時は運転免許証提示
    (4) 印鑑持参
    でした。
  3. その他
    その他に、念のため、外国人登録原票記載事項証明書、及び母子健康手帳、日本人男性のパスポートなどを持参致しました。

当日の胎児認知関連書類は以上でした。
書類は簡単に受理され、当日受理証明書を頂きました。

以上