望月国際行政書士事務所:mochizuki international gyoseishoshi laqyer office お問合せ
 
 

 

(T)遺言について

遺言に関して概略をご説明致します。

ここでは、できる限り一般的な事項についてご説明しようと思います。詳細部分までは網羅しませんので、全てではないとの前提でお読み下さるようお願い致します。

最初に、満 15歳に達した者は誰でも遺言をすることができます。未成年者でも良いのです。また成年被後見人の行った遺言も、遺言の時にその能力があれば、民法9条による取り消しの対象にはなりません。

更に遺言者はいつでも、その一部または全部を取り消すこともできるのです。

なお遺言は、民法の定める法式によるものだけが効力を持ち、かつ複数の遺言書が存在する場合に、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言書が古い遺言書を取り消したものと見なされます。

方式

遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。

通常の場合は「普通方式」によります。この「普通方式」は更に@自筆証書遺言 

A公正証書遺言 B秘密証書遺言の3とおりに分けられます。

@自筆証書遺言は、遺言者が、

全文を自筆すること、

日付を自筆すること、

氏名を自筆すること、

押印すること。
なお開封には、家庭裁判所での検認の手続きが必要

A公正証書遺言
通常お薦めするのは、この方式の遺言です。公正証書遺言は、
2人以上の証人が立会うこと、

遺言者が、遺言の趣旨を、公証人に、口授すること、

公証人が、遺言者の口授内容を筆記すること、
筆記した内容を、遺言者及び証人に読み聞かせること、
遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認すること、
遺言者及び証人が、署名すること、
遺言者及び証人が、押印すること、
公証人が、以上の方式に従って作った旨を付記、署名、押印すること。
なお開封には、家庭裁判所での検認の手続きは不要


B秘密証書遺言

遺言者がその証書に署名、押印すること、

遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章により、これに封印すること、

遺言者が公証人及び 2人以上の証人の前に封書を提出すること、

遺言者が自分の遺言書である旨を、かつ、氏名、住所を申述すること、

公証人が日付、及び遺言者の申述を封紙に記載、

公証人が、遺言者、証人とともに署名し、押印すること。

なお開封には、家庭裁判所での検認の手続きが必要

この中では、公正証書遺言は、その有効性について後々争いになる可能性が低く、

最も確実な遺言方法であると思います。

(U)相続

相続業務を行政書士が受任しますと以下の手順で進めて参ります。ほぼ順番通り

1.相続人の確定

 戸籍調査等により相続人を確定します。この時、遺言による認知の有無も必ず

 確認します。

2.遺言書の有無の確認

 自筆証書もしくは秘密証書があった場合には、速やかに家庭裁判所に検認の申立を

 します。

 1通について、収入印紙 600円と80円切手20枚が必要となります。

 この他 申立人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、遺言者の

 改正原戸籍謄本などが必要となります。

 なお公正証書遺言書の有無については、平成元年以降の遺言であれば、全国ネットで

 コンピューターによる検索が可能です。どこの公証人役場からでも全国の公証人役場

 を調査できます。

3.相続財産の調査

 動産(家具、貴金属、美術品、自動車など)、不動産、現金、預貯金、有価証券、

借地権、借家権、貸付金、売掛金債権、死亡退職金、死亡保険金、知的財産権

借入金、葬儀費用などの有無を調査します。

 この時、土地については路線価格等(国税庁のHPより)、建物については、

 固定資産評価額にて評価します。

4.相続税申告の要否

 相続財産を確定させてその評価を行い、相続税の控除額を超えるかどうかをチェック

 致します。超えると予想される場合には、速やかに相続財産を確定して、財産目録を

 調整します。この資料に基づき、当事務所より知合いの税理士に申告を依頼します。

 相続税の基礎控除額

 5000万円に、法定相続人1人について1000万円を加算した額です。

 法定相続人の数には、相続放棄した人も含まれます。

 相続放棄の有無にかかわらず、基礎控除額は同じです。

 被相続人の養子がいる場合には、「法定相続人の数」に含めて良い養子の人数は、

 他に実子がいる場合は 1人

 他に実子がいない場合でも 2人までとなります。

 正味の遺産額とは、被相続人の遺産総額から、非課税財産、被相続人から受け継いだ

 債務や、葬式費用を差し引き、これに相続や、遺贈によって財産をもらった人が、

 その相続開始から 3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産がある場合は、

 一定のものを除き、その財産の贈与時の価額を加算したものを言います。

 正味の遺産額から、基礎控除額を差し引いた残りが課税遺産総額です。

 これに相続税がかかってきます。

 非課税財産とは

(1)墓所、仏壇、祭具など

(2)心身障害者共済制度に基づく、給付金の受給権

(3)相続人か受け取った死亡保険金のうち、次の算式により計算した額

( 500万円×法定相続人数)×(その相続人の受取った死亡保険金の合計額)

÷(相続人全員の受取った死亡保険金の合計額)

(4)相続人が受取った死亡退職金のうち、次の算式により計算した金額

( 500万円×法定相続人数)×(その相続人の受取った死亡退職金の合計額)

÷(相続人全員の受取った死亡退職金の合計額)

(5)国、地方公共団体や、特定の公益法人に贈与した財産で一定要件該当のもの

(6)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で一定要件該当のもの。

なお胎児の扱いは、税法上は、生きて生まれて始めて法廷相続人としてカウントされる。

出生後に修正申告若しくは、更正の請求を要する。

5.遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書では、署名する相続人以外には他に相続人がいない旨を記載すること

 になっています。

 その他

 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所を記載します。

 各相続人が相続する財産について、具体的かつ明確に記載します。

 不動産の記載は、登記簿謄本の記載に従います。

 相続人の住所は、住民登録上の住所とします。

 その時点で、知れざる遺産の帰属について記載しておきます。

 相続人の間で、遺産分割協議が整わない場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭

裁判所に、遺産分割調停の申立をなすようにお薦め致します。

場合によっては、行政書士から、弁護士をご紹介させて頂くこともあります。

 

6.相続証明書

 遺産分割協議が整い、協議書の署名・押印が全て終了したら、

 相続関係説明図

 遺産分割協議書

 相続人の印鑑証明書

 同住民票

 同戸籍謄本

 被相続人の生殖年齢から死亡までの戸籍及び除票

 以上をまとめ、相続証明書として作成致します。作成後の相続証明書を使って、

 相続財産に不動産があれば、司法書士に依頼して「相続登記」を

 税務申告の必要があれば、税理士に依頼して「相続税の申告」を行います。

 このとき不動産登記に関しては、相続証明書の還付を請求できますが、税務申告では

 還付がされません。

 以上が行政書士が行う相続業務のアウトラインです。